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不動産の名義が死亡者のまま放置は危険?相続登記の義務や手続き方法も解説

相続

冨髙  真生

筆者 冨髙  真生

不動産キャリア10年

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「相続した不動産の名義が亡くなった方のままになっている」といった状況でお困りではありませんか?2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されたことで、手続きを先延ばしにするリスクが高まっています。この記事では、放置によるリスクや困りごと、具体的な手続き方法、そして専門家に頼るメリットまでわかりやすく解説します。正しい知識で大切な不動産を守りましょう。

相続登記の義務化とは? 死亡者名義で放置するリスク

2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これは、不動産を相続によって取得した相続人は、「取得を知った日」または「遺産分割協議成立の日」から3年以内に名義変更手続きを行う必要がある制度です。また、義務化以前の相続についても、2027年(令和9年)3月31日までに手続きを完了しなければなりません。

手続きを正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。「正当な理由」とは、相続人が多すぎて戸籍収集に時間がかかる場合や、相続人が重病などの事情がある場合など、法務局が個別に判断するものです。

さらに、名義が故人のまま放置されると「数次相続」が進行し、相続人がねずみ算式に増加するリスクがあります。その結果、連絡がつかない相続人が出たり、遺産分割や名義変更が非常に困難になる恐れが高まります。これにより、不動産の活用や売却、社会インフラ整備などが阻害され、所有者不明土地の増加につながる可能性もあります。

下表では、義務化の概要と放置リスクについて整理しています。

項目説明具体的リスク
義務化時期 2024年4月1日から相続登記が義務化 未対応の場合、過料の対象
未登記の既存相続 2027年3月31日までに対応要 期限を過ぎると過料対象に
名義放置の影響 数次相続により権利関係複雑化 売却・活用困難・自治体対応困難

死亡者名義のままではできないことと手続きの制限

相続登記が済んでおらず、不動産の名義が故人のままの場合、さまざまな制約が生じます。まず、名義変更されていない不動産は売却ができません。売却には登記簿上の所有者の権利を明示することが不可欠であり、死亡者名義のままでは第三者への名義移転が認められないためです。それに伴い、不動産を担保に融資を受けることもできません。金融機関は登記簿で所有権を確認するため、登記名義が現在の所有者でない場合、担保価値として認められないという制約があります。

また、名義が故人のままの共有状態では、他の相続人の債権者によって差押えを受けるリスクも高まります。例えば、相続人の誰かが金融債務を抱えている場合、その債権者が判明している不動産に対して差押えの手続きが可能となる点が問題です。共有不動産では、共有持分に基づいて債権者が差押えの請求を行えるため、相続人間の権利関係が複雑化し、円滑な管理が妨げられる可能性があります。

さらに、司法的・行政的な制度上にも制限があります。たとえば、相続人申告登記制度を利用したとしても、これは所有権取得の宣誓にとどまり、正式な名義変更とは異なりますので、依然として売却や担保設定などの実務上の効力を持ちません。こうした制度面の制約が残るため、相続登記の速やかな手続きは極めて重要です。

以下に、不動産名義が故人のまま放置されている場合に直面する制限を整理した表をご覧ください。

制限・リスク具体的な内容影響・結果
売却不可登記名義が現在の所有者ではないため、売却できません。資産を現金化できず、資金活用が困難に。
融資の担保に利用不可金融機関は登記簿に基づいて担保価値を確認できません。必要な資金調達ができないリスク。
差押えリスク相続人の債権者による財産差押えが共有持分に及ぶ可能性。共有不動産の管理・処分に支障が生じる。

相続登記を自分で進めるための基本ステップ

相続登記(不動産の名義変更)を自分で行う際には、以下の基本的なステップを順に進めることが重要です。誰でも理解できるよう、専門用語はできるだけ簡潔に説明します。

まず第一に、必要書類の整理と相続人の特定です。被相続人(亡くなった方)の戸籍(出生から死亡までのもの)、除籍・改製原戸籍、住民票の除票・附票などを取得し、法定相続人を明確にします。広域交付制度により、遠方の本籍地でも最寄りの窓口でまとめて取得できることもありますが、附票などは本籍地での窓口取得が必要な場合があります 。

次に、費用面と費用目安の把握です。主な実費として、戸籍謄本等の取得費用(1通あたり450円~750円程度)、住民票・附票や印鑑証明書など(1通200円~400円程度)が必要です。登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%が基準で、例えば評価額2,000万円なら約8万円です。ただし、土地の評価額が100万円以下の場合や、一定の相続条件に該当する場合は、登録免許税が免税となる制度もあります(2025年3月31日までの限定措置) 。

続いて、法務局への申請手続きです。必要書類をそろえたら、法務局に申請書類を提出します。提出方法は以下の通りです:

提出方法特徴
窓口申請不備があればその場で修正可能で安心です
郵送申請外出せず手続き可能ですが、不備時の対応に時間がかかります
オンライン申請自宅から可能ですが、電子署名など専門的な設定が必要です

申請後、通常1〜2週間ほどで登記が完了し、「登記識別情報通知」(従来でいう権利証に相当)が交付されます 。

このように、書類の整理→費用確認→申請という流れを踏むことで、自分自身でも相続登記の手続きを進めることが可能です。ただし、時間や手間、登記漏れのリスクもありますので、ご自身の状況に応じて慎重に進めてください。

司法書士等専門家に相談するメリットとその選び方

相続した不動産の名義が死亡者のままになっている場合、司法書士などの専門家への相談には以下のようなメリットがあります。

メリット内容
負担軽減・ミス防止専門家に依頼することで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成などの手間を省き、書類の不備による再提出リスクを軽減できます。
費用の透明性司法書士は事務報酬の規程表を依頼前に提示する義務があり、見積りを取り比較することで費用の妥当性を確認できます。
複雑な相続への対応力相続人が多い、数次相続が絡むなど複雑なケースでも、相続関係説明図や書類作成を含めた支援が受けられます。

費用の目安としては、司法書士報酬は依頼内容や不動産の件数、相続人の数などによって変動しますが、一般的に8万円~15万円程度が目安です。簡単なケースでは6万円台の事務所もあり、複雑なケースや依頼範囲が広いほど高額になる傾向があります。登記申請書作成や戸籍収集を自己対応することで費用が2万円程度軽減される場合もあります。

専門家の選び方としては、まず費用の内訳が明確であることを確認することが重要です。報酬だけでなく、戸籍収集・登記申請・遺産分割協議書作成といったそれぞれのサービス項目の料金が明示されているかをチェックしましょう。また、相続登記にとどまらず、税務的な相談や信託など周辺分野にも対応でき、信頼できる税理士や弁護士と連携できる体制がある司法書士事務所であれば、将来的なニーズにも安心です。

まとめ

相続した不動産の名義が死亡者のまま放置されている場合、2024年4月からは相続登記の義務化によって具体的なリスクと罰則が生じます。名義変更を怠ることで売却や融資ができなくなり、さらに相続関係が複雑化して将来的なトラブルの原因にもなります。手続きは自分でも可能ですが、専門家に相談すればスムーズかつ安心です。小さな疑問や不安でも、なるべく早めに行動することがトラブル防止に繋がります。今こそ相続登記を前向きに進めましょう。

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